区分マンション経営では以下の3つの税金の節税が期待できます。
・所得税 ・住民税 ・相続税
節税のメカニズムについてみていきましょう。
所得税は累進課税となっており、所得金額が多ければ多いほど、税率が上がり、納める税金も多くなります。
不動産所得は他の所得と「損益通算」する事が可能です。
不動産所得は家賃収入だけの計算ではなく、不動産経営を行う者として必要経費が認められることになります。 必要経費は家賃収入から差し引かれるため、不動産所得が赤字となった場合、給与所得と合計所得が少なくなり、結果として納める税金が少なくなります。確定申告をすることで「所得税の還付」を受けることができます。
経費計上可能な項目
住民税は、所得税の納税額を元に算出されますので、所得税が節税できることによって、住民税も節税することができます。
現金とマンションでは相続税に大きな差が生じます。
現金で相続した場合はその金額に対して100%課税されます。
賃貸マンションとして相続する場合、その税金を50%~60%と大幅に減らすことが可能です。
不動産の相続税の評価
建物:建築費用の50%前後
土地:路線価の80%程度
賃貸の場合、建物の評価額は更に30%控除
小規模宅地の特例により、土地の評価額が更に減額など現金に比較して評価額を低く抑えることができます。
【現金で相続した場合】
2500万円の相続がある場合、現金の場合2500万円がそのまま課税対象に
【賃貸マンションで相続した場合】
2500万円の物件
・建物1500万円 土地1000万円 とした場合
建物:評価額50% 750万円 土地:路線価80% 800万円
・更に賃貸マンションは30%免除
・建物 525万円 土地560万円 計1085万円
投資用マンションは現金よりも50%前後も節税可能